当ホームページでは身体障害者手帳の交付に際し、等級について質問を受けることがあります。そこで身体障害者障害程度等級表(上肢に関するもののみ)を載せておきます。
1級
1.両上肢の機能を全廃したもの
2.両上肢を手関節以上で欠くもの
2級
1.両上肢の機能の著しい障害
2.両上肢のすべての指を欠くもの
3.一上肢を上腕の2分の1 以上で欠くもの
4.一上肢の機能を全廃したもの
3級
1.両上肢のおや指及びひとさし指を欠くもの
2.両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃したもの
3.一上肢の機能の著しい障害
4.一上肢のすべての指を欠くもの
5.一上肢のすべての指の機能を全廃したもの
4級
1.両上肢のおや指を欠くもの
2.両上肢のおや指の機能を全廃したもの
3.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうちいずれか一 関節の機能を全廃したもの
4.一上肢のおや指及びひと さし指を欠くもの
5.一上肢のおや指及びひと さし指の機能を全廃した もの
6.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指を欠くもの
7.おや指又はひとさし指を含め一上肢の三指の機能を全廃したもの
8.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害
5級
1.両上肢のおや指の機能の著しい障害
2.一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の著しい障害
3.一上肢のおや指を欠くもの
4.一上肢のおや指の機能を全廃したもの
5.一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害
6.おや指又はひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害
6級
1.一上肢のおや指の機能の著しい障害
2.ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠くもの
3.ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃したもの
7級
1.一上肢の機能の軽度の障害
2..一上肢の肩関節、肘関節又は手関節のうち、いずれか一関節の機能の軽度の障害
3..一上肢の手指の機能の軽度の障害
4.ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害
5.一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠くもの
6..一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃したもの
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