患者さんの中には症状が安定して薬だけ病院に定期的にとりに行く患者さんもいると思います。ただ医師の診察なしに薬だけ処方してはいけないと医師法第20条に定められています。ですので診察なしに薬だけ処方する行為がある医師は違法行為を行っており、再診料につきましては不当な支払いになりますので一度ご確認ください。
医師が処方する際に診察室で「かわりありませんか?」等一言でも話すれば法律上セーフになります。
なお、無診察処方で悪いのは病院や医師だけで違法と知らずに無診察処方を受けていたとしても患者さんには罪はありません。
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